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今、ペットを飼う方が増えています。

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かわいいワンちゃんが、誤って他人を噛んでしまったら…!?
損害賠償金を保険でカバーできます!
自動車保険に保険金額無制限の個人賠償責任特約が付けられます。

 

 

 

よくある損害賠償の内訳
犬が他人を噛んでケガなどの損害を与えてしまったら、損害賠償などを請求される可能性が出てきます。
請求される可能性がある損害賠償
(1)怪我の治療費
(2)治療中に仕事を休んだ休業損害費
(3)肉体的・精神的な苦痛を受けたことに対する慰謝料
治療費
・病院での診察や治療費
・数回に別けて治療を行う場合の費用
・将来的に手術が必要であればその費用
休業損害費
・その人が普段仕事をしていた場合に貰えるハズだった給料
・怪我の治療が長引けばその分の日当も含む
・主婦であっても動けなくなって被った被害を金額に換算
慰謝料
・肉体的、精神的な苦痛を受けた事に対する慰謝料
・衣類が破損していればその費用
上記は犬が人を噛んだ場合の例ですが、犬が犬を噛んでケガをさせて賠償請求されるケースもあります。このケースで請求される可能性があるのは相手の犬の治療費です。
もし相手の犬が噛まれたことが原因で亡くなった場合は、家族同様の愛犬をケガさせた精神的な苦痛に対する慰謝料を請求される可能性も出てきます。
賠償金額の目安はいくら?
ある損保会社の調査によると、犬が人に噛みついたことが原因で支払われる賠償金の平均額は10万円程度となっています。
これはあくまで平均的な金額で、過去には5000万円を超える賠償金を請求された例もあります。
犬に噛みつかれただけで5000万円と驚く人もいるかもしれませんが、この例では犬が相手の女性に襲いかかったために転倒して死亡したというケースです。
飼い犬が別の犬に噛みついたことで相手の犬が亡くなり、精神的苦痛の慰謝料として400万円近い損害賠償金を請求されたという例も見られています。
犬種による賠償金額の違い
犬の対人トラブルでは犬種の違いによる賠償金高の差も出て来ています。
よく飼主に忠実といわれる秋田犬は噛みつきなどの対人トラブルが少なく、ある調査ではトラブル件数がゼロで賠償金もゼロ円という結果になっています。
対人トラブルで件数が多いのが柴犬で、平均賠償金は3.7万円となっています。柴犬が噛み付きやすい犬種なのかと言われればそうでもありませんが、柴犬を飼っている人が総合的に多い事でトラブル件数が多くなっているようです。
件数と比較して賠償金額が大きいのがやはり大型犬で、ゴールデン・レトリーバーはトラブル件数7件に対して賠償金の平均は11.6万円、ボーダー・コリーは6件の平均が8.6万円となっていました。
反対に小型犬での賠償金額は小さくなりミニチュアダックスフンドはトラブル件数18件に対して平均3.4万円、トイプードルは12件に対して平均5.8万円となります。
大型犬はトラブル件数は少ないものの賠償金は高め、小型犬は賠償金は低めだがトラブル件数が多いという事になります。

http://kamuinu.pet-siiku.com/ より

自転車による重大事故

最近、自転車による重大事故が発生しています。
乗れば車の一員ですが免許制度はありません。
交通ルールがあいまいな未成年者の運転者…

思いがけず加害者になる可能性も!?
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ーーーー こんな判例も ーーーー 記事 2013.7.13 12:00

 

当時小学校5年生だった少年(15)が乗った自転車と歩行者との衝突事故をめぐる損害賠償訴訟で、神戸地裁は、少年の母親(40)に約9500万円という高額賠償を命じた。5年近く前に被害に遭った女性(67)は、事故の影響で今も寝たきりで意識が戻らない状態が続いているだけに、専門家は高額賠償を「妥当」と評価する。ただ、子を持つ親にとって、1億円近い賠償を命じた今回の判決は、驚愕でもあり注目を集める。9500万円の内訳はどうなっているのか。一方で、保険加入義務がない自転車の事故をめぐっては、高額な賠償命令が出されるケースも多く、自己破産に至る例も少なくないという。こうした中、自転車の保険制度拡充を目指した動きも出始めている。

 

母親に賠償責任「監督義務果たしていない」

事故は平成20年9月22日午後6時50分ごろ、神戸市北区の住宅街の坂道で起きた。当時11歳だった少年は帰宅途中、ライトを点灯しマウンテンバイクで坂を下っていたが、知人と散歩していた女性に気づかず、正面衝突。女性は突き飛ばされる形で転倒し、頭を強打。女性は一命は取り留めたものの意識は戻らず、4年以上が過ぎた今も寝たきりの状態が続いている。

裁判で女性側は、自転車の少年は高速で坂を下るなど交通ルールに反した危険な運転行為で、母親は日常的に監督義務を負っていたと主張し、計約1億590万円の損害賠償を求めた。

一方、母親側は少年が適切にハンドル操作し、母親もライトの点灯やヘルメットの着用を指導していたとして過失の相殺を主張していた。

しかし、判決で田中智子裁判官は、少年が時速20~30キロで走行し、少年の前方不注視が事故の原因と認定。事故時はヘルメット未着用だったことなどを挙げ、「指導や注意が功を奏しておらず、監督義務を果たしていない」として、母親に計約9500万円の賠償を命じた。